南山城村体験観光推進協議会規約

第1章 総 則

(名称)
第1条 本協議会は、南山城村体験観光推進協議会(以下「本協議会」)と称する。

(事務所)
第2条 本協議会は、主たる事務所を京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字久保14-5に置く。
2 本協議会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)
第3条 本協議会は、近年注目されている「体験教育旅行(修学旅行)」の受け皿としての「農村民泊」を推進するとともに、農山村における所得向上と地域の活性化に資することを目的とする。

(事業)
第4条 本協議会は、前条の目的を達成するため、地域提案型雇用創造促進事業その他本協議会の目的を達成するために必要な事業を行う。

第2章 会 員

(会員)
第5条 本協議会の会員は、次の通りとする。
(1)南山城村
(2)南山城村商工会
(3)京都やましろ農業協同組合南山城支店
(4)NPO法人南山城村むらおこし事業組合
(5)NPO法人エンジン
(6)NPO法人花鳥の郷をつくる会
(7)一般社団法人南山城村シルバー人材センター
(8)その他、学識経験者もしくは専門知識を有する団体

第3章 役 員

(役員)
第6条 本協議会に、次の役職を置く。
(1)代 表 1名
(2)副代表 1名
(3)事務局長 1名
(4)監 事 2名

(代表)
第7条 本協議会に、1名の代表を置く。
2 代表は、本協議会を代表し、その業務を総理する。

(副代表)
第8条 本協議会に、1名の副代表を置く。
2 副代表は、代表の職務代行し、その業務を総理する。

(事務局長)
第9条 本協議会に、1名の事務局長を置く。
2 事務局長は、本協議会の財産及び会計並びに業務の執行を統括し、その業務を総理する。

(監事)
第10条 本協議会に、2名の監事を置く。
2 監事は、財産及び会計並びに業務執行の状況を監査するとともに、これについて不正の事実を発見したときは、総会の招集を請求し、これを総会に報告する。

(選任等)
第11条 代表は総会において選出する。
2 代表の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 代表以外の役員の選出は、代表がこれを選任し、総会で承認を得る。
4 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
5 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第4章 総会

(構成)
第12条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会の議長は、副代表が務める。

(権能)
第13条総会は、この規約で別に定めるもののほか、本協議会の運営に関する重要な事項を議決する。

(開催)
第14条 総会は、代表が必要と認めたとき、又は会員若しくは監事から招集の請求があったとき、開催する。

(定数及び議決)
第15条 総会は、会員の3分の2の出席がなければ開催することができない。
2 総会の議事は、出席会員の全員の賛成をもって決するものとする。

(議事録)
第16条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長が、署名、押印をしなければならない。

第5章 運営委員会

(構成)
第17条 運営委員会は、各会員の実務担当者等を委員として構成する。

(機能)
第18条 運営委員会は、次の事項を行う。
(1)事業計画案の策定
(2)事業の具体的な企画・運営に係る事項
(3)その他事業実施に必要な事項

(開催)
第19条 運営委員会は、委員が必要と認める場合に随時開催する。

第6章 財産及び会計等

(財産)
第20条 本協議会の財産は、寄付金品、財産から生じる収入、補助金、事業に伴う収入及びその他の収入をもって構成する。
2 本協議会の財産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て別に定める。

(事業構想、事業実施計画及び予算)
第21条 本協議会の事業構想、事業実施計画及びこれに伴う予算に関する書類は、代表が作成し、総会において、出席会員の全員の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)
第22条 本協議会の事業報告及び決算は、代表が事業報告書として作成し、監事の監査を受け、総会において、出席会員の全員の議決を得なければならない。

第7章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第23条 この規約は、総会において、出席会員の全員の議決を得なければ変更することができない。

(解散)
第24条 本協議会は、総会において、議決を得て解散することができる。

(残余財産の処分)
第25条 本協議会の解散のときに有する残余財産は、総会において、出席会員の全員の議決を得て、本協議会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第8章 事務局

(設置等)
第26条 本協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事業推進員及び会計事務責任者を置く。
3 事業推進員及び会計事務責任者は、代表が任命する。

(備え付け書類)
第27条 事務所には、常に次に掲げる書類を備えておかなければならない。
(1)本規約
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)代表、監事及び職員の名簿
(4)規約に定める機関の議事に関する書類
(5)その他必要な書類

第9章 補 足

(委任)
第28条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。

付則

1 この規約は、本協議会が設立された平成29年6月8日から施行する。